1. 【大阪スマートシニアライフ実証事業におけるタブレット端末利用規約】
  2. 本規約は、「大阪スマートシニアライフ実証事業」(以下「本事業」という。)において、本事業に参加を申し込んだ者(以下「参加者」という。)に対し、大阪府が用意し貸し出しするタブレット端末(以下「端末」という。)の利用に関して定める。 端末を使用する参加者は、本規約に同意した上で、端末を使用することができる。
  3. 1 端末の使用は、原則参加者に限定する。但し、必要に応じて、参加者を介助する者等が端末を使用することができる。

    2 端末の管理は大阪府及び大阪府が委託した事業者(以下「委託事業者」という。)が行う。また、大阪府は必要に応じて、参加者の情報を委託事業者及び本事業の会員に提供する場合がある。

    3 端末の貸出期間は大阪府が別に定めた期間とする。

    4 大阪府は参加者が端末を使用したことによって生じたトラブル又はその他の損害について、一切の責任を負わない。また、参加者が端末を使用したことによって、第三者に損害が生じても、大阪府は一切の責任を負わない。

    5 参加者が次号に掲げる行為をすることを禁止する。
    (1)端末を第三者に貸与、譲渡、販売、又は再配布する行為
    (2)端末内のアプリケーション及びその他情報を加工・編集・改ざんする行為
    (3)大阪府の許可なく端末内のアプリケーションを削除し、又は私用アプリケーションを使用する行為
    (4)有害なコンピュータプログラムを送信し、又は書き込む行為
    (5)本事業の運営を妨害し、又は信用を毀損する行為
    (6)法令又は公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為
    (7)他人の権利又は財産若しくは人格的利益を侵害する行為
    (8)その他大阪府が不適当と認める行為

    6 この規約を改定した場合は、参加者に規約を変更する旨を周知するものとする。規約の変更後に、参加者が端末を使用したときは、参加者は、変更後の規約に同意したものとみなす。

    7 端末の賃貸借料及び返却料並びに端末に挿入されたSIMカードによる通信料以外の費用は参加者の負担とする。

    8 端末に挿入されたSIMカードによる通信は、1か月あたり大阪府が設定した容量までとし、その容量を超過した場合は、低速による通信とする。また、通信環境が影響して端末が正常に使用できない場合であっても、大阪府は一切の責任を負わない。

    9 端末が故障した場合及び紛失した場合は、大阪府が指定する問い合わせ窓口に連絡のうえ対応することとする。

    10 端末貸出期間中は参加者が自己の都合で本事業参加を辞退することはできない。

    11 参加者が次号に掲げることに該当する場合、端末の貸出を中止する。
    (1)5に規定する行為を行った場合
    (2)端末を紛失した場合
    (3)参加者が死亡した場合
    (4)心身の故障又は転居等により、参加者が本事業参加への継続が困難になった場合
    (5)大阪府暴力団排除条例施行規則第3条各号の掲げる者に該当する場合
    (6)その他大阪府が中止する場合

    12 端末貸出期間が終了した場合又は貸出が中止となった場合は、大阪府が別に定めた方法で速やかに返却しなければならない。なお、合理的な理由なく返却が行われない場合は、法的手続き等を取ることがある。

    13 端末は、端末を一括で管理するアプリケーションを使って管理し、大阪府が端末の使用状況等について、確認することがある。また、大阪府が端末内の設定若しくはアプリケーションの変更、削除又はその他措置を行うことがある。

    14 本事業は、大阪府が終了すると判断した際に、事前の予告なく終了することがある。

    15 この規約に定めるもののほか、端末の利用に関し必要な事項は、大阪府スマートシティ戦略部戦略推進室が別に定める。

    附則
     この規約は、令和4年2月18日から施行する。
     この規約は、令和4年10月1日から施行する。
  1. 【大阪スマートシニアライフ実証事業規約】
  2. 大阪スマートシニアライフ実証事業推進協議会(以下「当協議会」といいます。)は、お客さまの個人情報やプライバシーを当協議会にとって重要なものと考え、その取扱いに伴う重大な責任を理解した上で、以下の規約に基づくお客さまの情報を取り扱うとともに、本規約に定めるサービスをお客さまに提供します。
  3. (目的)
    第1条
    本規約は、当協議会による会員へのIDの付与に関する条件、会員によるIDの管理や利用に関する条件、および当協議会が会員情報を利用する際の条件を定めるものです。

    (定義)
    第2条
    本規約において、以下の用語は、次の意味を有するものとします。
    (1) 「本規約」とは、大阪スマートシニアライフ実証事業規約をいいます。
    (2) 「会員」とは、本規約に同意の上、当協議会所定の手続きに従い申し込み、これに対して当協議会が本IDを付与した方をいいます。
    (3) 「本ID」とは、当協議会が本規約に準拠して会員に付与するIDをいいます。
    (4) 「サービス」とは、当協議会が提供するサービスをいいます。
    (5) 「会員情報」とは、当協議会が取り扱う第7条記載の会員の情報をいいます。

    (お申込み)
    第3条
    1 会員のお申込みは、当協議会が別に定める基準を満たす個人のお客さまのみ可能です。
    2 本規約は、前項のお客さまが、本規約に同意の上申し込み、当協議会が本IDをお客さまに付与した時から適用されます。

    (本IDの利用)
    第4条
    1 本IDは、会員本人のみ使用できます。
    2 会員は、本IDおよび会員情報を自らの責任において管理するものとします。
    3 本IDに対し当協議会所定の認証がされた場合は、当協議会は、それ以降の操作・行為は会員本人がしたものとみなします。
    4 当協議会は、本IDに対する不正利用等を検知し、会員の不利益になると当協議会が判断した場合、会員に対し本IDのパスワード変更を要請することがあります。この場合、当該要請に従い会員がパスワードを変更するまでの間、当協議会は、本IDの利用を停止することがあります。なお、当協議会は、本IDの利用を停止する前に、会員に対しパスワードの変更の要請を通知しますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

    (会員情報の確認等)
    第5条
    1 会員は、当協議会が別途指定する会員用アプリ等を利用することができます。
    2 会員用アプリ等では、当協議会が認める範囲で会員情報の照会、変更等ができます。

    (会員情報の変更)
    第6条
    1 当協議会に登録または届け出た会員情報に変更が生じたときは、会員は、当協議会所定の方法により、速やかに変更登録または変更の届出をするものとします。
    2 会員が前項の登録または届出を怠り、内容を誤ったことにより、当協議会が会員宛てに発送・発信した通知が到達せず、または、遅着した場合であっても、当該通知は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなします。そのほか、会員が不利益を被った場合であっても、当協議会はその責任を負いません。

    (会員情報の取扱い)
    第7条
    当協議会は、当協議会のサービスに関して、以下の利用目的を達成するために、会員情報を取り扱います。

    会員情報の利用目的
    (1) お客さまからのお問い合わせへの対応、サービスの利用に関する手続きのご案内および情報の提供等のお客さまサポート
    (2) サービスの不正利用の防止
    (3) サービスの利便性向上および品質改善ならびにこれらを目的とした各種マーケティング調査および分析
    (4) 実証実験分析のための統計数値作成および分析結果の利用
    (5) お客さまサービス向上に寄与するための情報提供をお知らせする通知
    (6) サービスについての工事、保守、端末設備の不具合修正およびソフトウエア更新を含む障害対応等のサポート業務
    (7) その他、サービス(付随するサービスも含みます。)の提供に必要な業務

    対象となる会員情報
    [1] 氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、緊急連絡先等お申込者または契約者より取得するお客さま情報
    [2] その他サービスの提供に付随して取得する情報

    (会員情報の第三者提供)
    第8条
    当協議会は、会員情報を、以下に定める条件に従って第三者に提供します。
    (1) 前条で定める利用目的のために必要な範囲で、会員情報の取扱いを第三者に委託すること。
    (2) 前各号のほか、会員情報を個人が特定できない形式に加工した上で、第三者に提供すること。

    (第三者提供先)
    [1] 大阪府
    [2] 大阪ガス株式会社
    [3] 小野薬品工業株式会社
    [4] 株式会社Godot
    [5] 株式会社カーブスジャパン
    [6] 株式会社鎌倉新書
    [7] 株式会社クオリティ・オブ・ライフ
    [8] ジェイフロンティア株式会社
    [9] シルタス株式会社
    [10] 住友生命保険相互会社
    [11] ソフトバンク株式会社
    [12] 株式会社第一興商
    [13] ダブルフロンティア株式会社
    [14] 株式会社ツクイホールディングス
    [15] TIS株式会社
    [16] 東京海上日動火災保険株式会社
    [17] ケアプロ株式会社
    [18] 東京トラベルパートナーズ株式会社
    [19] 東和薬品株式会社
    [20] 株式会社日本旅行
    [21] 株式会社パソナライフケア
    [22] 株式会社ヘッドウォータース
    [23] 日本マイクロソフト株式会社
    [24] 三井住友海上火災保険株式会社
    [25] ジョージ・アンド・ショーン株式会社
    [26] 株式会社メディカルフロント
    [27] 株式会社りそな銀行
    [28] 公立大学法人大阪
    [29] スマートシニアライフ事業運営法人(※令和4年6月10日現在、未設立)

    (会員情報の保有期間)
    第9条
    当協議会は、第7条各号に定める目的の達成に必要な期間、会員情報を保持します。

    (本IDの削除)
    第10条
     会員は、実証地域外への転出、死亡その他やむを得ない事情がある場合は、本IDの削除を当協議会に申し入れることができます。

    (禁止事項)
    第11条
    会員は、サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
    (1) 会員情報を登録または届け出るにあたって、当協議会に虚偽または意図的に不正確な情報を申告する行為
    (2) 他の会員のIDおよびパスワードその他の認証に必要な情報を不正に利用し、他の会員になりすます行為
    (3) 本IDおよびパスワードその他の認証に必要な情報を第三者に開示する行為
    (4) サービスを第三者に利用させる行為または利用できる地位を第三者へ貸与、譲渡、売買、担保に供する行為
    (5) 第三者がサービスを利用するのを妨害する行為
    (6) 当協議会が運用管理するシステムの運用や管理を、無権限または過度なアクセスその他の方法により阻害または妨害する行為
    (7) 当協議会の営業活動その他の事業を妨害しもしくは運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為
    (8) サービスの利用において、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等、またはその他ソースコード、構造、アイディア等を解析するような行為
    (9) サービスの利用において、アプリその他の著作物の全部または一部を、複製し、改変・翻案し、販売・譲渡し、頒布し、公衆送信し、貸与し、使用許諾し、その他営利目的に利用する行為
    (10) 当協議会もしくは第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉その他の権利もしくは利益を侵害し、当協議会もしくは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為
    (11) 法令もしくは公序良俗に違反する行為または違反するおそれのある行為
    (12) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはそのおそれのある行為
    (13) 第三者が前各号の行為を行うことを助長または幇助する行為
    (14) その他、当協議会が不適切と判断する行為

    (サービスの廃止等)
    第12条
    1 当協議会は、会員に事前に告知した上で(告知の方法は、ホームページ、メールその他の適当と認められる方法によるものとし、以下同様とします。)サービスの全部または一部を廃止する場合があります。
    2 当協議会は、サービスの利用のための保守その他必要な場合(火災、停電その他の自然災害による場合、ウィルスやマルウェアなど第三者の妨害行為による場合を含みます。)、会員に事前に告知した上で(但し、緊急またはやむを得ない場合は、事後の告知または告知しない場合があります。)、サービスの全部または一部を一時中止する場合があります。
    3 会員が本規約に違反した場合、当該会員に対し、サービスの利用停止、利用契約の解除等の措置をとる場合があります。

    (免責事項)
    第13条
    1 当協議会は、サービスの利用の安全性・有用性・正確性等を、明示または黙示にも一切保証するものではありません。
    2 会員は、サービスの利用に関して第三者からなされる請求について、当協議会に負担をかけることなく、会員が自らの責任と負担により解決するものとします。
    3 会員が、サービスの利用に関し(サービスの廃止、一時中止、利用停止その他の事由により利用できなかったこと、サービスの変更も含みます。)損害を受けた場合、当協議会はその賠償の責を負わないものとします。
    4 前項において、会員が消費者契約法(平成12年法律61号)第2条第1項で定める消費者の場合、サービスの契約不適合により直接の結果として現実に被った通常の損害を超える損害についてはその賠償の責を負わないものとします。ただし、当協議会に故意または重過失があったときは、この限りではありません。

    (本規約の変更)
    第14条
    当協議会は、会員に事前に告知した上で、本規約を変更することがあります。変更後のサービスのご利用条件は、変更後の本規約によるものとします。

    (準拠法)
    第15条
    本規約の成立、効力、履行、解釈に関する準拠法は日本法とします。

    (合意管轄)
    第16条
    会員と当協議会との間で本規約またはサービスに関連して紛争または訴訟が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    附 則
    (施行期日)
    この規約は、令和4年2月15日から施行する。
    (施行期日)
    この規約は、令和4年6月10日から施行する。